「生活環境保全協定書」輪島市には操業停止の命令権がない!

産廃の最終処分場の誘致を決めた後に発表された、輪島市と株式会社門前クリーンパークが結んだ「生活環境保全協定書」では、事業所が協定に違反した場合でも、輪島市にできるのは産廃受け入れ停止の要請までとなっています。市の担当者は、業務停止の権限は石川県にはあるが輪島市にはない、と言います。
生活環境に悪影響を及ぼすことを心配して「反対」した人が多いのに、問題を起こしても事業者に「要請する」ことしかできない「協定」を結ぶとは?! 住民の生活環境保全が後回しになっているのではないでしょうか。

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